大家さんなどは資金に余裕があればマンションを新しく建設することによって、
相続税を大幅に減らすことができます。
相続税のことが気になりはじめたら是非検討してみるべきです。
どのようなマンションを建てるかの判断は難しいですが、
節税方法としてはマンションを建てるだけですから非常に簡単です。
住宅等の相続税評価額は建築費の約70%に下がるのがポイント
建物の相続税評価額は固定資産税評価額の1.0倍となります。
簡単に言うと建物の相続税評価額は固定資産税評価額と全く同じです。
固定資産税評価額は建築費の70%程度と言われていますから、
相続財産を現金から建築物にかえておけば、
単純計算で相続財産を30%削減することができます。
一般の方であれば、そのままでは相続があった場合に、
相続財産が相続税の基礎控除額を超えて相続税が発生しそうなときは、
現金の一部を使って住宅を建築(又はリフォーム)しておけば、
家屋の固定資産税評価額は建築費の約70%ですから相続財産の価額を圧縮できます。
相続税として税務署に持っていかれるよりは、
住宅の新築・再築・リフォームなどによって相続が始まる前に
現金を建築物にかえてしまうというのは合理的な発想です。
ただし、新築した住宅等の名義を息子などの将来の相続人にしてしまうと
高額の贈与税が取られます。
そのため、息子など将来の相続人のために住宅等を建築した場合であっても、
住宅の名義は親名義にしておきます。
そうすれば、将来の相続の際に相続税は課税されますが、贈与税の課税はありません。
相続税対策として行うマンション建築はオススメ
マンションの大家さんなどであれば、相続が発生する前にマンションの立替や
新築などを行って相続税を節税する方法がより有効です。
マンションなどの建築物が相続財産の場合にはそれが現金である場合よりも
30%程度相続財産を減額できます。
現金でマンションの立替や新築を行うだけで相続税が節税できるので
非常に簡単です。
相続財産のうちどの程度の割合を現金や有価証券で残し、
どの程度の割合をマンションなどの建築物で残すかという配分を決めるのは
簡単ではありません。しかし、相続税の負担が重くなると予測される場合には、
積極的にマンションの建築等の不動産投資を行えば
相続税の負担を軽くすることができるでしょう。
なお、老朽化したマンションでは競争力が弱くなって空室が目立つようになります。
空室が目立って賃貸割合が低くなると、マンションの大家さんなどが保有している
貸家建付地の相続税評価額が下がります。
新築マンションであれば人気が高くなりますので、
空室が目立つということはなくなるでしょう。
空室が少なければ賃貸割合が高くなって、貸家建付地の相続税評価が大きく下がり、
節税効果も大きくなります。
もちろん不動産収入が増大するというメリットもあります。
マンション建築の節税効果はとても大きい
現金でマンションなどを建設すれば、そのマンションは当然他人に
貸し出すことになると思いますが、その場合には当該マンションには
借家権が設定されることになりますが、
借家権の続税評価額は建物価格の30%です。
従って、借家権が設定されているマンションの評価額は
相続税評価額(固定資産税評価額)から1-30%を控除した70%となります。
つまり、現金でアパートを建築した場合には、現金の評価額と建物の評価額の相違によって30%が、
その上、借家権が設定されていることによって30%が、
それぞれ本来の評価額から減じることができます。
現金でマンションを建築してそれを貸し出すという方法によって、
相続税評価額を大きく減らすことができるので、マンションを所有する大家さんなどにとっては
うってつけの節税方法ということができます。
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