先日の記事でもお知らせした民泊ビジネスについてですが、ここにきて大きな
転換点をむかえようとしています。政府が6月2日の閣議で民泊については年間に
部屋を貸し出せる日数を180日以下とすることを条件にして住居専用地域でも容認する
こととした。営業日数に関しては英国では90日、オランダでは年60日となっており
これを参考にするようですので厳しくなる可能性もありますね。
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民泊ビジネスとしては稼働率50%以下ではきびしい
年間180日以下の営業日となるとAirbnbをはじめ、複数のサービスで民泊を行っている
方は非常に収益的に厳しくなるでしょう。半分以下の稼働率では宿泊業としては
成り立たないのではないかと思われます。
民泊ビジネスの届け出だす不動産業者はどのくらいいるのか
また、住宅の提供者や不動産業者が届け出をすれば
旅館業法上の許可無しで部屋を貸し出せるようにし、宿泊者の名簿や衛生管理を義務付ける
こととなるようです。まだ全てが決定したわけではないようですが、やはり不特定多数の方に
宿泊サービスを提供するのは少なくともある程度のプロが行うべきとの判断となったのでしょう。
不動産業者は旅館業のサービスとなるとまた専門外の部分もあると思うのですが、届け出だけで
できたとしても、先日の記事のように火災保険などの事故が起きたときの対応が決まっていない中で
多くの業者は簡単に参入することは躊躇してしまうのではないでしょうか。
民泊ビジネス解禁で空き家問題は解決か?
確かに、稼働率は下がるといっても、空き家のまま決まらない部屋をほうっておける大家さん
も少ないはず。それを解消するための手段として、民泊を利用する考えの大家さんも多く
いらっしゃるはずです。ただ今までお話しした問題点を考えつつ、180日以下の営業日内で
サービス提供していかなければいけないのは難しいのではないでしょうか。
住居専用地域での営業を認めた点も環境維持が難しくなったり、ゴミ出しのルールが守られ
ないなどの場合には、建物所有者に苦情が来ることも考えられます。
そうなってくると、我々不動産業者が管理会社として入り、利用者の把握や問題解決を行うことが
最低限必要となってきますね。今後どのように変わっていくのかまた機会があればお話しいたします。