
親から子へ生まれ育った土地を引き継ぐ相続。
引き継ぐには相続税という税金がかかるのでスムーズに
行かせるには生前親が対策を行う必要がありますが
なかなか先延ばしにされて土地について資産として
分けるのは難しいことです。スムーズに行かない原因は何かを
あげてみました。
土地の遺産分割はめんどうなことが多い
もし自分が土地をもって突然亡くなった場合、その相続は当然、子もしくは妻に相続されます。
しかし、土地の相続とその分割は非常に難しいです。複数の遺産相続人がいた場合は特に
もめ事の原因となります。簡単に売れる物(現金化)できるものではありませんし、土地を分ける
のにもお金や、面倒な手続きが必要になります。
共有名義という手段もありますが、建物を建てたり抵当権の設定(ローンによる家の購入など)
の際は大変です。
土地の値段は5つあるので注意!
土地の価値は実は5つあります。まずは国土交通省が決める公示価格、都道府県が決める基準価格
地方自治体が決める固定資産税評価額、国税庁が設定する相続税路線価、最後に不動産業者等が
決める売買価格があります。
土地を相続するうえで、相続税を算出するための土地の価値は国税庁が設定する相続税路線価に
より決まります。
一般的には固定資産税評価額が一番低い値段に設定されており、その次に低いのが相続税路線価に
なります。
国土交通省の公示価格を1とすると、基準価格が1、相続税路線による土地価格が0.8
固定資産税評価額が0.7くらいの値段設定になっています。
相続時の遺産分割の価格はどうやってやるの?
複数の法定相続人がいた場合は、状況にもよりますが、故人の遺産を分割しなくてはなりません。
その際に土地に値段をつけて現金やほかの資産と合わせて分割することが必要になります。
しかし、相続人の間での遺産分割時の土地の値段には決まりがありません。
相続税路線価により設定した価格でなくてもよいのです。
例えば、亡くなった故人Aの資産が現金2000万+土地、そして故人Aに法定相続人が4人いた場合
現金+土地の値段を4で割ることになりますが、土地の値段によって一人当たりの相続できる値段が
変わります。代償金等を支払う場合はさらに影響が出てきます。法定相続人による遺産分割協議で
まず、土地の価格設定からもめごとが発生することが目に見えます。
まとめ
以上のように土地の価格には様々な種類があり、また分割も困難なことから、法定相続人が多数
いた場合はもめる原因となることもあります。これまで仲良くしていた親族や特に関わりがなかった
親族も突然考えが変わったりすることもありますので、妻や子のため、スムーズな遺産相続が
できるように生前から準備する必要があります。