民泊でビジネスを行っている方の中で、相当数の方が大家さん、貸し主に無断で
運営を行っていると思われます。ここにきて都市再生機構(UR)の賃貸物件で最低でも
100件近くが無断で借り主により民泊運営されていることが、調査で判明したそうです。
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無断で民泊を行うことは転貸にあたり、契約違反行為
URは全国に物件がありますが、東京と大阪が8割以上を占めているようです。
URの内規には借り主による転貸を禁じており、違反者が注意に従わないと
契約解除になり、それでもなお退去しない場合は、賠償金として家賃の1.5倍の
金額を請求すると規定されている。
民泊の利用は転貸行為にあたるとの立場です。
民泊で使われていないか自分の賃貸物件の入居者を確認しましょう
無断でUR賃貸マンション物件で民泊を行う方が相当数いたことは
知りませんでした。恐らく、注意されたら止めればいいとの考えで
民泊運営を行っていると思いますが、以前の記事にも書いたように
宿泊者が何か事故を起こしたときの責任はとても大きく、転貸行為は
基本契約違反ですのでやめるべきです。これを機に一般の大家さんも自分の
賃貸物件が知らない間に、転貸されていないかどうか常にチェックを
行った方が良いかも知れません。
民泊の使用禁止と民泊は転貸行為で契約違反にあたると契約時に説明
契約を担当させている業者には必ず、賃貸借契約時に契約者に
民泊利用は禁止で行った場合は、転貸行為として契約違反として契約解除
できることもありえるときちんと確認してもらうようにしましょう。
近隣の方との住まいとしての使い方がそもそも違うので
何かあった場合損するのは、大家さんになってしまいます。
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