相続税の節税方法の1つに生前贈与を行うというものがありますが、
この方法を活用した場合には高額の贈与税の負担が発生することが問題となります。
しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、
贈与税の負担を軽減しながら生前贈与を行うことができます。

生前贈与をすると贈与税の負担が問題となる
相続税を節税したり被相続人がなくなった後に遺産争いが
起こらないようにするための方法の1つに、生前贈与があります。
被相続人が生前に、相続人に予め相続させたいと思っている財産を
贈与しておけば将来の遺産争いを防止できますし、
その分遺産が減るので相続税の節税に役立ちます。
ただし贈与税の税率は10%から最高で55%と非常に高率です。
また、基礎控除額も相続税の場合には最低でも3,600万円であるのに対して、
贈与税の場合には110万円と少ない額となっています。
さらに、相続税が相続人全員で負担するのに対して、
贈与税は個人で負担するのでその支払額が大きくなります。
従って、相続税対策として生前贈与を活用しようとしても
そのままでは非常に高い金額の贈与税の負担が発生するので、
あまり有効な方法ではありません。
しかし、贈与税の相続税精算課税制度を利用すれば、
一定の限度額内であれば非常に効率の良い生前贈与を行うことができます。
贈与税の相続時精算課税制度とは
贈与税の相続時精算課税制度とは、贈与があった年の翌年の確定申告期間に、
贈与税の確定申告書と同時に相続時精算課税制度選択届を
税務署に提出すると利用できる制度ですが、
この制度を利用した場合、生前贈与があった場合に
贈与財産の評価額が2,500万円までは贈与税非課税とすることができます。
贈与財産の評価額が2,500万円を超えた場合には、
超えた分に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
なお、この制度の適用を受けた生前贈与財産については、
生前贈与を行ったものが死亡した時の相続税の計算の際に、
課税対象となる遺産総額に加算されることになります。
そして、相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産を
含んだ遺産総額に基づいて計算した相続税額(生前贈与を受けた者に課税されるもの)から、
相続時精算課税制度の適用によって支払った贈与税額控除した金額が、
最終的に税務署に支払うべき相続税額となります。
この制度を利用した場合には、2,500万円まで贈与税を支払うことなく
生前贈与を行うことができますから、
上手に使うことができれば将来の遺産争いを防止しつつ、
かつ、相続税を節約することができます。
相続時精算課税制度利用時の注意点
相続時精算課税制度が利用できるのは、贈与した年の1月1日において
60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上であるその者の直系卑属(子や孫)である
推定相続人又は孫に贈与があった場合です。
この制度は血縁のない赤の他人への譲渡については適用されません。
また、この制度を利用するためには、必ず、贈与があった年の翌年の
2月1日から3月15日までの申告期間に贈与税の確定申告を行う必要があります。
この確定申告を行わないとこの制度は利用することができませんので、注意が必要です。
申告の際、戸籍謄本など贈与者と受贈者の関係を証明する書面等を添えた
相続時精算課税制度選択届を税務署に提出する必要があります。
申告期限までに贈与税の確定申告と選択届を提出しない場合には、
この制度を利用することはできませんので注意が必要です。
相続時精算課税制度は何回でも利用することができます。
但し、一度この制度を利用した場合には、
贈与税の基礎控除(1年間に110万円)は適用されません。
初回の相続時精算課税制度の利用後の贈与については、
連続してこの制度を利用するか、この制度を利用しないで基礎控除の適用をしないで
計算した贈与税を支払うかの選択になります。
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