相続税の確定申告はどうやって行う?知っておくべき申告について

所得税の確定申告であれば納税義務の方であれば毎年行う必要がありますから、

多くの方がその手続きの内容について覚えていらっしゃいます。

しかし、相続税の確定申告は、相続税の納税義務が発生するのが相続全体の6%程度と

いうこともあり、それを行う人の数が少ないこともあって、

その内容についてはあまり知られていません。

そこで、このページでは相続税の確定申告の内容について解説します。

相続税の確定申告書はどこにいつまで提出するのか

相続税の確定申告書の提出先は、被相続人の最後の住所を管轄する税務署です。

被相続人と相続人が同居していた場合には、相続人の住所の最寄りの

税務署ということになりますが、もし、別居していた場合には、

相続人の住所から遠く離れた税務署が確定申告書の提出先となる場合があります。

相続税の確定申告書の提出期限は、相続人がなくなったことを知った日の

翌日から起算して10カ月以内です。被相続人が行方不明であった場合等を除いて、

普通の相続では相続の発生と同時に相続人が相続があったことを知りますから、

被相続人が死亡した日の翌日から起算して10カ月を経過した日が相続税の確定申告の期限となります。

納めるべき相続税額がある方が相続税の申告期限までに申告を行わない場合には、

延滞税が課税されます。延滞税の税率は、法定納期限(相続があったことを知った日の翌日から10カ月目の日)から

2か月以内であれば年7.3%(平成30年中は特例で年2.6%)、

法定納期限から2か月以降は年14.6%(平成30年中は特例で年8.9%)です。

相続税の確定申告は誰が行うのか

相続税の確定申告を行うべき人は、相続や遺贈によって財産をもらって、

支払うべき相続税額が発生する人です。

相続によって財産をもらっても、支払うべき税額がない人は

相続税の確定申告を行う必要はありません。

相続税の基礎控除額は(3,000万円+600万円×相続人の数)ですので、

例えば相続人が配偶者と子2人という場合には、相続税の基礎控除額は4,800万円となります。

従って、このケースでは遺産総額が4,800万円以下の場合には、

納税すべき相続税額が0円なので相続税の確定申告をする必要はありません。

また、遺産総額が基礎控除額を超えていて納めるべき相続税額が発生する方でも、

相続税には未成年者控除や障害者控除などの各種所得控除があり、

その控除を適用した場合に納めるべき相続税額が0円となる場合には、

相続税の確定申告は不要です。

ただし、各種控除のうち配偶者控除のみは申告期限内に

相続税の確定申告を行わないと適用になりませんので、

配偶者控除を適用しなければ納めるべき相続税額が発生するが、

適用すると相続税額が0円となる場合には、申告期限内に申告をしないと

相続税の納税義務が発生します。

相続税の確定申告は相続人全員で行う必要がある

所得税の確定申告は個人で行うのが原則ですが、

相続税の確定申告は相続人全員で行う必要があります。

なお、これは相続人全員が税務署に出向いて相続人の人数分の

相続税の申告書を提出しなくてはならないという意味ではありません。

ほとんどのケースでは、相続人の代表者が1枚の相続税の確定申告書を作成して、

相続人全員の署名捺印をしたうえ、それを税務署に提出します。

従って、相続税の確定申告期限までに、遺言書や遺産分割協議等によって

遺産の分割が終了していることが必要です。

もし、被相続人の死亡から原則10カ月を経過する日の申告期限までに

遺産分割が終了しない場合には、一定の書面を税務署に提出して、

分割見込みにより計算した暫定の金額で相続税の申告を行う必要があります。

 

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